国土交通省は「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(通達)を一部改正し、8月1日から施行する。「高速ツアーバス等の過労運転防止検討会」で策定された高速乗合バス(高速バス)と貸切バスの交替運転者配置基準を通達に取り入れ、現行の「勤務時間等基準告示」で定めている条件に上乗せして適用する。
高速バス(貸切バス事業者が高速バス事業者から委託を受けて運行する貸切委託運行を含む)の夜間・長距離運行は連続乗務回数4回(往復2回)まで、連続運転が高速道路の実車区間でおおむね2時間などの条件を付けて、実車距離(運行計画区間)が400㎞まではワンマン運行を認める。
交替運転者の配置基準は原則400㎞超と設定し、運行前の休息時間が11時間以上、実車2時間ごとに20分以上の休憩、乗務中の体調報告、デジタルタコメーターによる運行管理、連続乗務回数2回までなどの条件を満たせば、500㎞超に延長する。
昼間・長距離運行の交替運転者の配置基準は原則500㎞超、運行前11時間の休息などを満たした場合は600㎞超とする。
貸切バス(観光バス)の夜間・長距離のワンマン運行は連続4夜まで、連続運転時間が実車区間でおおむね2時間までなどを前提に、実車距離は原則400㎞を限度とする。それを超えた運行には交替運転者の配置を義務付ける。
ただし、運行前11時間の休息、実車2時間ごとに20分以上の休憩、乗務中の体調報告、デジタコによる運行管理などの条件を満たせば、500㎞に延長する。
昼間・長距離は原則500㎞とし、運行中に1時間以上の休憩などを条件に600㎞までワンマン運行を認める。
また、高速バス、貸切バスともワンマンでの1日の運転時間は9時間まで、1日に2つ以上の運行に乗務する場合の実車距離は600㎞を限度とする。