バス事故続発 国交省 バス2団体に通達

国土交通省は、「事業用自動車の運転者の健康状態等安全管理の徹底について」を日本バス協会と高速ツアーバス連絡協議会に出した。最近、運転者の健康状態に起因する事故が多発しているためで、運転者の健康状態の確認や異変時の連絡体制の確立、健康診断の受診などの徹底をあらためて指示した。
国交省によると、7月に次のような健康起因事故が発生している。
▽三重県亀山市の東名阪道で貸切バスが乗客31人を乗せて運行中に、運転者が突然意識を失い、蛇行走行しながらガードレールや側壁に衝突し、乗客3人がハンドル操作などを行い停止させた(1日)
▽宮城県蔵王町の東北道で高速乗合バスが乗客8人を乗せて運行中に中央分離帯に衝突し、運転者が心肺停止の状態で病院に搬送され、交替運転者と乗客1人が軽傷を負った(4日)
▽栃木県那須塩原市の東北道で高速ツアーバスが前方を走行していた車載トレーラーに追突し、運転者1人が死亡、交替運転者と乗客14人が負傷した(4日)。原因は調査中
旅客自動車運送事業運輸規則は、事業者は乗務員の健康状態の把握に努め、疾病などの理由により安全な運転をすることができない恐れのある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならないと規定し、乗務しようとする運転者には点呼を行い、疾病などの理由により安全な運転をすることができない恐れの有無を確認しなければならないと定めている。
しかし、健康状態に起因する事故は後を絶たず、11年には乗合バス37件(前年比6件増)、貸切バス21件(14件増)が発生し、大幅に増加した。
折しも、昨年4月29日に発生した高速ツアーバス事故を受けて有識者検討会の対策強化の報告書を踏まえた「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」を展開中でもあり、再度注意喚起した。
通達は点呼の際、運転者の疾病などの状況や、医薬品の服用状況など健康状態の確認を徹底し、異常が認められた場合には運転者を交替させるなどの適切な運行管理を要請した。
運転者が乗務中に体調の異変を感じた場合には速やかに運行管理者に連絡して、指示を受けることを徹底するとともに、連絡体制の確立を求めた。
労働安全法に基づく健康診断の受診を再徹底し、健康診断などにより運転者の健康状態に異常が確認された場合には医師の診察を受けさせるなど、運転者への適切な指導を提起した。
さらに、国交省が作成した「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」「『睡眠時無呼吸症候群(SAS)』に注意しましょう」の活用を訴え、日頃からの運転者の健康状態の把握と健康管理に対する運転者教育を強調した。

関連記事一覧

特集記事

TOP