国土交通省は6月20日、「高速ツアーバス等の過労運転防止検討会」(座長=酒井一博労働科学研究所長)の第2回会合を開き、事務局は今夏からの暫定措置として、高速ツアーバスの交替運転者の配置基準案(現行670㎞以上)を提案し、意見交換した。
事務局案は交替運転者の配置基準は主に1運行当たりの実車距離をベースとし、車庫までの回送距離が長い場合を考慮して乗務時間の上限を並列させ、今夏の緊急措置として夜間運行における高速ツアーバスに適用する考えを示した。
夜間運行は運行開始時刻(乗車時刻)または終了時刻(下車時刻)が午前2~4時に行われるか、運行時間が同時間帯をまたぐ運行と規定している。
5月下旬から6月初旬に行ったバス運転者へのアンケート結果(回答2818人)をもとに、運転者1人で運行できる距離を400㎞とし、それ以上は2人以上配置するとの案を提示した。ただ、労使協定や事業者の自主的な取り組みを踏まえ、「特別な安全措置」を公表している事業者は500㎞まで1人乗務を認める。
「特別な安全措置」の必須項目として、▽IT点呼▽デジタル式運行記録計(デジタコ)の装着▽連続運転時間2時間以下▽運行直前の休息時間が11時間以上などを提示した。
さらに、総運行距離が長いことによる運転者の疲労を防止するため、1運行当たりの運転時間9時間に4時間ごとの30分以上の休憩を想定して、運転者の乗務時間の上限は10時間以内に設定した。