観光庁は2016年10月26日付で、国際観光(静岡市)と万達旅運(大阪市)の旅行業者2社に対して、旅行業法に基づき行政処分を行った。
国際観光は1月21日に実施した貸切バスを利用した旅行(浜松市発)で、下限を下回る運賃・料金(道路運送法第9条違反)でサービスの提供をあっ旋したことが判明したため、28日から11月5日まで西部営業所(静岡県磐田市)における旅行業務の停止を命じた。
万達旅運は昨年11月14日に海外の旅行業者により実施された貸切バス旅行(中部国際空港発)において、手配代行業者として下限を下回る運賃・料金でバスを手配(道運法第9条違反)し、サービスの提供をあっ旋するとともに、区域外運送の運送依頼(同第20条違反)を行ったとして、業務改善命令を発出した。
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