貸切バスに安マネ義務 バスあり方中間整理の審議続行

国土交通省は、第5回「バス事業のあり方検討会」(座長=中村文彦横浜国立大学教授)を開き、前回に引き続き中間整理について審議した。3月29日に開く第6回会合で最終取りまとめを行うスケジュールを確認した。
中間整理は貸切バスの安全対策について、参入時のチェックを強化するため、▽運輸安全マネジメントの義務付け▽車両運行中の運行管理者業務の明確化▽デジタル式運行記録計の装着義務化▽役員の法令試験の厳格化などを盛り込んだ。
運輸安全マネジメントはすべての貸切バス事業者(4533社)と高速乗合バスの管理の委託許可を受けた高速乗合バス事業者に義務付け、マネジメント評価を行う。
運行管理制度の強化では、事業者には車両運行中の管理体制の整備、運行管理者にはトラブル発生時に運行継続か中断かなどの指示、運転者に対してはトラブル発生時の運行管理者への報告をそれぞれ義務付け、運行管理者は両運行中は営業所に常駐を求める。
デジタコの装着は長距離運行を行う大型車などを義務付け対象とし、まとまった初期投資が必要なことから数年間の準備期間を設け、運行管理への活用方策を検討する。
法令試験の受験者は代表権を持つ常勤役員に限定し、再試験は1回に限り、再試験に不合格だったら許可申請を却下する。
新規参入事業者の運輸開始届け出時に、車検証と任意保険所のコピー、車庫・事業用自動車・休憩仮眠施設の写真の添付を義務付け、必要に応じて現地調査を実施する。
事後チェックでは、過労防止、点呼、アルコール検知器の使用状況、運転者の教育などの自主点検表の提出を求め、講習会(セーフティ・バス認定事業者は除く)を開催する。自主点検表の未提出や講習会欠席の事業者は監査に入る。
第三者機関による適正化事業(コンサルティング)は新高速バスに移行した事業者から開始し、順次拡大する。

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