貸切バス臨時営業区域 9月末まで延長

国土交通省は訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定期間を9月末まで延長する。同措置の設定期間は3月末までとしてきたが、訪日外国人旅行者が急増し、旺盛になっている貸切バス需要に対応する。

対象は日本バス協会の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受け、法令順守に問題がない事業者とし、輸送対象は訪日外国人旅行者とする。
認可を受けた事業者は

  1. 営業所が所在する県が属する運輸局の管轄区域(ブロック)
  2. 運輸局の管轄区域にかかわらず、営業所が所在する県の隣接県

に臨時営業所を設置できる。
臨時営業区域は2014年4月から開始し、半年ごとに延長している。同区域を設定している貸切バス事業者は358社(5883台)で、2月末までの累計輸送人員は約89万人となっている。すでに4月末までを期限に認可を受けている事業者は期限を9月末まで延長し、認可申請は不要とする。
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