貸切バス増車手続き厳格化 国交省

国土交通省は16日付で「一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出について」(通達)を一部改正し、11月1日から施行する。

軽井沢スキーバス事故対策検討委員会の「総合的な対策」を踏まえ、貸切バス事業者が増車手続きを行う際には①営業所ごとに配置する車両数により義務付けられている常勤の運行管理者数を確保できていることを示す書面(運行管理体制図)②増車する車両が中古車の場合は点検整備記録簿のコピーの提出を求める。

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