旅行パンフにバス事業者名 旅行サイトに安全情報表示

国土交通省は2016年4月26日、第8回「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」(委員長=山内弘隆一橋大大学院教授)を開催し、審議を再開した。

今回は中間整理の「今後具体化を図るべき事項」のうち、

  1. 安全性の「見える化」と取引環境の適正化
  2. 関係機関との連携強化
  3. ICTの活用

―の方向性を了承した。次回は5月20日に開き、夏までに総合的な対策を取りまとめる。
貸切バスの安全情報提供については、観光庁が夏までに通達を改正し、旅行業者の企画募集のパンフレットなどに貸切バス事業者名を掲載するようにする。
旅行比較サイトに貸切バス事業者安全性評価認定マーク(セーフティマーク)などが掲載されるように、国交省は事業者に関する情報を公開し、その活用方法を旅行比較サイトの運営会社と調整に入っている。
これに伴い、貸切バス事業者に対して、

  • 会社設立年度
  • バス協会加入・非加入
  • セーフティマークの取得(星数)・未取得
  • 保有車両数
  • 車両の最新車齢と最古車齢
  • デジタル運行記録計搭載車両の導入率
  • 運転者数
  • 運転者の勤続平均年数
  • 運行管理者数・整備管理者数
  • 事故・違反歴

などの報告を義務付ける。
車体に先進安全技術(ASV)の搭載状況を表示するためのガイドラインを作成し、セーフティマークの採点基準にASV搭載車両導入率を加える。
旅行業者関係では、ランドオペレーターがバスを手配するブローカーとして活動したり、インバウンド旅行で不当に安いバス運賃で発注するなどの問題が多々あるため、観光庁が法規制の制度設計を検討する場を設ける。
関係機関との連携強化の一環として、学校や地方自治体などによる貸切バス発注と選択について実態調査し、機会を捉えて文部科学省から都道府県教育委員会や私立学校などに、国交省から各府省庁や地方自治体に貸切バスの運賃・料金制度を周知する。
約1割の貸切バス事業者は運転者の健康診断が未実施の現状を踏まえ、健康管理に関する違反も厚生労働省との相互通報制度の対象にすることを検討する。
ICTの活用に関しては、バス協会未加入事業者に管轄運輸局または運輸支局から受信確認機能付きメールによる制度改正などの情報配信に向け、貸切バス事業者にインターネットに接続したパソコンの保有を義務付ける。

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