貸切バス事業に5年更新制 「安全投資計画」作成義務化 スキーバス事故対策検討委

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国土交通省は2016年5月20日、第9回「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」(山内弘隆委員長=一橋大大学院教授)を開催し、新規参入と既存事業者を含め、貸切バスに5年間の事業許可更新制を導入することを了承した。

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安全に事業を遂行する能力をチェックするため、「安全投資計画」と「収支見積書」の作成を義務付け、策定期間は許可更新制とリンクさせて5年間とする。同委員会は6月3日に総合的な対策を取りまとめ、ひと区切りつける。
日本バス協会が要望していた最低保有車両数と車齢の規制強化は「安全性に明確な因果関係を見いだすことは困難」として見送った。
安全投資計画には適切な運賃単価と運行管理者数、車齢ごとに今後作成するガイドラインに沿った予防整備、運転者の実技訓練、ドラレコ・パソコンの導入、適正化機関への負担金納付などの記載を求める。
収支見積書は運送収入、安全投資計画に沿った所要費用などを記入させ、必要な支出を賄えるかを審査する。
運行管理者の資格要件を試験合格者(現行は5年以上の実務経験も可)に限定し、営業所の運行管理者の選任数は20台ごとに1人(現行29台まで1人)に引き上げ、最低2人以上の配置を義務化する。ただし、100台以上の場合は30台ごとに1人とする。
許可の取り消し処分を受けた事業者の欠格期間を現行2年から5年程度に延長し、処分逃れを目的に監査中に廃業を届け出た場合や、密接な関係にあるグループ会社が許可取り消しを受けた場合も欠格理由に追加する。運行管理者の欠格期間も同様に5年程度に延長する。
事業廃止の30日以内の事後届出制を事前届出制に変更し、処分逃れを防ぐ。
民間能力の活用では、バス協会が会員事業者に対して巡回指導を実施し、適正化機関が非会員を毎年度、巡回指導ができるように貸切バス事業者などから負担金を徴収する仕組みを構築する。

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