近運局 改正道運法施行前に貸切バス制度説明会 京都に続き各県で開催

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近畿運輸局は2017年4月1日スタートの貸切バス事業許可5年更新制などを前に、管内貸切バス事業者を対象に説明会を順次開催している。3月14日は管内で最初となる京都運輸支局管内で、京都自動車会館で午前に京都府バス協会の非会員、午後に会員を対象として開いた。

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説明のメーンは、民間団体による貸切バスの適正化実施機関の設置と事業許可の更新制の導入。京都では藤原幸嗣輸送・監査課長が軽井沢スキーバス事故や関越道ツアーバス事故などを受けて道路運送法が改正されたことを説明しながら「適正化機関の設置は事業者負担を伴うが、不適格者は許可取り消しとなる」と厳しい姿勢で臨んでいることを示した。
適正化機関は現在、大阪バス協会内に「貸切バス民間指定機関設置検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、昨年9月から検討を開始。当初は非常勤の会長、理事を置き、事務局長の主席指導員のもとで指導員2人を採用。2人1組で管内の貸切バス事業者を巡回する。設立後5年程度をかけて体制を整備し、6人3組体制とする。
日本バス協会と地方バス協会の共同出資による一般財団法人を設立し、運営費は事業者負担とする。ただこの日は、営業所割り、車両数割りによる負担金の試算を提示するのみとなった。
事業許可の更新制については、不適格者の排除を目的とし、申請時に「安全投資計画」「事業収支見積書」の添付を義務付けた。事業を行うための経理的基礎や安全投資を確認する。また許可を行わない場合の例も示した。近畿では京都に続いて奈良、大阪、滋賀など順次説明を予定している。

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