国交省 高速ツアーバス緊急対策 運行事業者リスト公表

国交省 緊急対策10項目の進捗状況を発表

国土交通省は、6月11日に公表した「高速ツアーバス等貸切バスの安全規制強化」のうち、夏の旅行シーズンまでに具体化するとしていた緊急対策10項目の進捗状況を発表した。
「高速ツアーバス運行事業者リスト」は暫定リスト(事業者名のみ)をに公表し、7月中旬には各社の自主的な取り組みや5~6月に実施した緊急重点監査の結果を記載した内容に拡充する。
リストにない貸切バス事業者が高速ツアーバスを運行する際には、行政と旅行業者が記載を申し出るよう指導し、その事業者が1年以内に監査を受けていない場合は監査を実施するなどして、安全性を担保する。
乗務員の運転時間などの基準・指針の見直しについては、第3回「過労運転防止検討会」で実車距離が1運行当たり400㎞以上は交代運転者を置くなどの緊急対策を決定し、7月中旬に通達を発出する。
旅行業法などの省令改正により、7月1日(高速ツアーバス以外の貸切バスは同20日)から旅行業者と貸切バス事業者間の書面取引を義務化するとともに、旅行業者に利用者への安全情報提供を義務づけ、旅行業者の禁止行為に「安全の確保が不十分な運送サービスを提供する行為」を追加する。
安全情報を利用者に提供する「高速バス表示ガイドライン」と「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」は29日に公表する。
表示ガイドラインはインターネットやパンフレット、車両の内外に▽高速乗合バスと高速ツアーバスの種別▽運行を行う貸切バス事業者名とリスト番号▽実車走行距離▽交代運転者の配置などの表示を求める。
7月2日からは国交省ホームページ(HP)に「高速ツアーバスの安全通報窓口」を開設し、同HPのネガティブ情報に貸切バス、乗合バス、ハイヤー・タクシー、トラックの行政処分の詳細を6月分から掲載する。
高速ツアーバスを企画する旅行業者と運行する貸切バス事業者で構成する「高速ツアーバス安全運行協議会」と、地方運輸局が事務局となって「地方高速ツアーバス安全対策会議」を6月中に設置し、夏の多客期までに第1回会合を開くよう通達を出す。

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